2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
障害児の通所サービスでございます児童発達支援、それから放課後等デイサービスにおきましては、医療的ケア児に医療的ケアを行うときには、その報酬の基準におきまして、主治医が作成する医療的ケア児の病状や見守りの必要度合いに係る医療的ケア判定スコアの結果、これを事業所が適切に把握した上で医療的ケアを行えるようにすること、それから、主治医の指示を受けた看護内容等を個別支援計画等に記載し、主治医に対し定期的に看護
障害児の通所サービスでございます児童発達支援、それから放課後等デイサービスにおきましては、医療的ケア児に医療的ケアを行うときには、その報酬の基準におきまして、主治医が作成する医療的ケア児の病状や見守りの必要度合いに係る医療的ケア判定スコアの結果、これを事業所が適切に把握した上で医療的ケアを行えるようにすること、それから、主治医の指示を受けた看護内容等を個別支援計画等に記載し、主治医に対し定期的に看護
一週間前のこの参議院の法務委員会で、大臣も学習支援計画などについて発言をされていらっしゃいます。これも非常に重要だと思っておりまして、少年院に入る少年の六割強は在学をしていないと。ということは、結果、高校卒業の資格を持っていない若しくは取れないというデータもあります。 その中で、その少年院で過ごす半年とか一年の期間を具体的にどのようにしていくか。
こういった事業の全体を統括する方として自治体に支援コーディネーターというのを置いていただいて、その措置の解除前に支援担当者会議を開催をして、退所後の生活を考慮して、どういうふうにやっていくかという継続支援計画というのを作っていただくと。
ですから、今回支援計画の中にこの連携というのをどういうふうに取り組んでいくのかというのは、是非毎年毎年その取組具合というのをチェックし、また、うまく進まれている自治体があれば、そういうモデル自治体という形で是非推奨して皆さんにも御紹介をするなど、そういったような対応を是非進めていただきたいというふうに思っているところです。 以上です。
これは、民間事業者に委託をして、学習支援計画、これを策定した上で、出院後最長一年間にわたりまして継続的な学習支援を行う事業でございます。 本事業では、この成果連動型の民間委託契約方式、PFSということでありますが、そのうち民間資金を活用するソーシャル・インパクト・ボンド、SIBを用いることとしているところでございます。実は、国が主体となりましてこのSIBを活用する初めての事業でございます。
さらに、加えまして、運営面におきましても、都道府県が市町村支援のための介護保険事業支援計画を策定しているところでございまして、これに基づいて、例えば介護認定審査会の広域実施等に係る情報提供、あるいは市町村間の調整、各種研修会など、都道府県が保険者である市町村を支える仕組みとしているところでございます。
質問通告のときには個別支援計画の作成のことについて書きましたけれども、ここは、要は、しゃくし定規に対応するのではなく、きちんと柔軟性を持って、そういうことを国としても支えていくのだ、そういう言葉をいただければと思います。
まず、そういった地域防災計画、あるいはそれを踏まえた緊急時対応というものがございますけれども、私ども、そういった取組の支援、計画作成の支援ということで、内閣府では、各地域にある、これも何度も申し上げていますけれども、地域原子力防災協議会というものございます、この枠組みの下で、地域防災計画あるいは避難計画の具体化、さらには充実化を進め、関係自治体と一体となって避難計画を含むその地域の緊急時対応の取りまとめを
ですから、市町村が策定する本事業の支援計画、国に提出するまでに中心経営体となっていれば支援を受けることが可能になります。 こういったことをよく周知いたしまして、本事業を活用して、被災された農業者の方々の一日も早い経営再建ができるよう、自治体とも連携して全力で取り組んでまいりたいと思います。
また、この中心経営体、これは地域の話合いによって決めていただくものでありますので、市町村が策定する本事業の支援計画の国への提出までに中心経営体となっていれば支援を受けることが可能でありますが、一方で、この事業のほかにも、農業ハウスの復旧に対しては、被災した産地に対しまして、例えば作物転換とか規模拡大等に必要なパイプ等の生産資材の購入等を支援します持続的生産強化対策事業の緊急支援対策を講じているところであります
具体的には、令和五年度までの三年間を事業期間として、委託を受けた事業者において、少年院の在院中に学習支援計画の策定などを行った上で、出院後、最長一年間にわたり継続的な学習支援を実施し、事業の成果を評価した上で、それに基づいて委託費の支払いを行うということを考えております。
ただ、今委員から御指摘ございましたように、この支援のやり方につきましては、必ずしも自立相談支援機関に係る個別支援計画の作成までを求めるものではなくて、電話などの簡易な支援であっても差し支えないということ、それから、自立相談支援機関における面談等にありましては、私どもの方で新たに作成いたしました簡易な確認シートを活用するといったことでも、現場の状況に応じた支援でよいという形にさせていただいております。
放デイと全く法律のたてつけは違いますが、障害者総合支援法に基づいて地域生活支援事業として行われている日中一時支援事業というのがありますが、やはり、これは、日中に介護できる人が自宅にいない障害児を受け入れるサービスで、市町村が、介護する家族の負担軽減を目的とする事業であるわけですけれども、一方で、放課後等デイサービスは、個別の支援計画に基づいて自立支援とそして日常生活の充実のために活動を行うという事業
なお、自立相談支援機関による支援については、必ずしも自立相談支援に係る個別支援計画の作成までを求めるのではなく、電話など簡易な支援であっても差し支えないこと、自立相談支援機関における面談等に当たっては、新たに作成している簡易な確認シートを活用することなど、現場の状況に応じた支援でよいこととしております。 引き続き、必要な対応を行いつつ、円滑な運用に取り組んでまいります。
○参考人(山中ともえ君) 最初の卒業後、まあ卒後とよく言っているんですけれども、特別支援学校の今は大体高等部まで行かれて、高等部からというところだと思うんですけれども、特別支援学校の高等部は、割と就労についての移行支援計画とか個別の支援計画の中で地域の機関と連携してということは進んでいるし、ジョブコーチなどが付くとかいうような制度もいろいろあります。
国はポストドクター一万人支援計画を推進しましたが、ポスドク後のキャリア支援を十分に行ってこなかったという指摘もあります。 国が国立大学の運営費交付金を削った結果、ポストも削られ、行き場も失った若者たちに奨学金という巨額の借金を背負わせた上に、困窮させてきたのです。国はこの誤りの反省に立った政策を行うべきなのです。にもかかわらず、国の支援策は今の今まで不十分だと言わざるを得ません。
文部科学省では、平成三十年に省令を改正をいたしまして、個別の教育支援計画の作成に当たりまして、本人や保護者の意向を踏まえつつでありますが、放課後等デイサービスなどの関係機関等と情報共有を図る必要がある旨定めてございます。
個別支援計画の作成につきましては、要支援者の避難の実効性を高めるためのものでございます。一方で、介護サービスを提供するための介護保険料を財源とする介護報酬の対象とすることにつきましては、委員も御指摘でございますけれども、介護保険法令の体系上、慎重に検討する必要があるというふうに思っております。
委員御指摘の個別支援計画の作成につきましては、災害時の避難等の防災の責務を一義的に担う市町村が主体となって取り組む必要がありますが、他方で、ケアマネジャーや相談支援専門員は、高齢者や障害者の介護や生活の状況を日ごろから把握しやすい立場にありまして、地域の特性や実情を踏まえつつ、個別支援計画の作成について協力をしていくことが適切であるというふうに思っております。
さらに、高齢者や障害者等の避難支援のための個別支援計画の策定や災害時の福祉支援などを制度化すべきであります。そして、これらについて、災害対策基本法や災害救助法などの災害法制に位置づけるべきであります。 コロナ禍を踏まえた防災対策、被災者支援対策と災害法制の見直しなどについて、総理の答弁を求めます。 来年は、東日本大震災から十年を迎えます。